[診療報酬] 被災地の医療機関、賃金改善中間報告書などは「可能なタイミングで可」

令和8年熊本地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(8/18付 事務連絡)《厚生労働省》

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厚生労働省は8月18日付で、「令和8年熊本地震」の被災に伴う保険診療関係と診療報酬の取り扱いに関するQ&Aを地方厚生(支)局などに事務連絡し、関係団体への周知を求めた(資料P1参照)。
 
2026年7月の事務連絡「令和8年熊本地震におけるオンライン診療を実施するための研修受講の取扱い」では、オンライン診療に必要な医師の研修について、迅速な対応が必要な非常時には研修を受けていない医師が対応しても「差し支えない」とされた。このケースの保険診療上の扱いについて、同省は当面の間、情報通信機器を用いた初・再診料と外来診療料を「算定できる」との解釈を示した。情報通信機器を用いた診療の届出手続きも、その医師が適切な時期に研修を受けたうえで、後から行えば「差し支えない」とした。ただし、避難所や救護所などで行われる災害救助法の対象となる医療は、費用を都道府県や市町村に請求するため、保険診療としては扱えない点に注意するよう求めている(資料P2参照)。
 
また、被災地の医療機関が災害などにより診療を続けられなくなり、急性期病院一般入院基本料等を算定する病棟に入院している患者を他の医療機関へ転院させた場合は、その患者を施設基準の「自宅などに退院する患者」の割合の計算に含めなくても「差し支えない」との考えを示した(資料P2参照)。
 
ベースアップ評価料等に関する「賃金改善実績報告書」と「賃金改善中間報告書」は26年8月の提出が求められているが、被災により提出が難しくなった場合は「可能なタイミングでの提出で差し支えない」と明記した。対象の具体例として、▽被災地の医療機関▽被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足している医療機関▽被災地から多数の患者を受け入れた医療機関-を挙げている(資料P3参照)。
(資料公表日 2026-08-18/MC plus Daily)
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