厚生労働省は8月20日付で、地方厚生(支)局や都道府県あてに、「2026年7月17日から18日にかけての大雨に伴う災害」の被災者の受診や診療報酬の取り扱いを示す事務連絡を出した(資料P1参照)。
事務連絡では、被災者がマイナ保険証や資格確認書をなくしたり、自宅に置いたまま避難したりして提示できない場合でも、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)に加え、被用者保険の被保険者は事業所名、国民健康保険等の加入者は住所などを申し出れば受診できるとした(資料P1参照)。
こうした避難者等の診療報酬等の請求は、13年1月24日付の事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取り扱いについて」に準じて行う。13年の事務連絡では、保険者が特定できない場合に、レセプトの欄外上部に住所や事業所名、連絡先を書き、国保連や支払基金へ未確定分として請求する手順を定めている。あわせて、一部負担金の減免対象となる明細書には赤字で「災1」などと記入し、通常分とは別にまとめて提出することや、電子レセプトで請求する際の記録方法などのルールも示している(資料P2参照)(資料P3参照)(資料P5参照)。
また、26年3月31日付の「災害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取り扱いについて」(通知)の「適用基準」に基づき、特例措置の対象期間は災害が発生した月とその翌月とすることを示した。ただし、その後も措置を続ける必要がある場合は「個別に取り扱いを定める」としている(資料P1参照)(資料P7参照)。
(資料公表日 2026-08-20/MC plus Daily)






