[診療報酬] 高額療養費制度の見直しに合わせ、レセプト記載要領を一部改正 厚労省

「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について(7/29)《厚生労働省》

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厚生労働省は7月29日、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令」が公布されたことを受け、同日付で「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正を通知した。2026年8月からの高額療養費制度の見直しに伴い、医療機関等が作成する診療報酬明細書が新制度に適切に対応できるよう、特記事項欄の記載要領を改める方針を示した。
現行の記載要領通知では、公費負担医療や所得区分ごとに、レセプトの特記事項の記載ルールが決められている。今回の高齢者の医療の確保に関する法律等の改正で、70歳以上の低所得者II区分の人を対象とする高額療養費の多数回該当(24,600円)が新たに設けられた。これを踏まえ、厚労省は具体的な記載要領に関する規定の新設・改定のため、基準となる通知を改正した。
今回厚労省は、新たな高額療養費の多数回該当に伴う診査結果をレセプトに記載する際の、特記事項欄の改定方針を新たに定めた。具体的な記載要領として、▽難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療または特定疾患治療研究事業に係る公費負担医療において自院における高額療養費の支給が直近12か月間において4か月目以上である場合は特記事項欄に「35多オ」を記載する▽その他「区オ」から「多キ」までの各特記事項コードの適用条件を詳細に改める-を示した(資料P1参照)(資料P2参照)。
記載要領通知の一部改正の適用日は、原則として26年8月1日とされている。今回の改正には、27年8月1日に施行予定の高額療養費制度の見直しで所得区分が細かく分けられることへの対応や、それに伴うレセプト記載要領通知のさらなる一部改正の予定なども盛り込まれている。
同省は地方厚生(支)局の医療課長や都道府県知事などに対し、管内の市町村や関係団体へ周知を徹底し、制度の実施に漏れがないよう求めた。
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