【NEWS】OTC類似薬の保険給付見直し、追加負担の対象となる効能・効果の範囲などを整理

厚労省・検討会が中間とりまとめ

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厚生労働省の「OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会」は8月5日、2027年3月に始まるOTC類似薬の一部保険外療養について、追加負担の対象となる効能・効果や、追加負担を求めない患者の範囲などに関する中間とりまとめを行った。
一部保険外療養では、OTC医薬品と成分・投与経路が同じで、一日最大用量も変わらない、代替性がとりわけ高い医療用医薬品(=OTC類似薬)を追加負担(薬剤費の1/4)の対象とする。ただし、同じ成分であっても、OTC医薬品と医療用医薬品で効能・効果が一致しないケースがある。
そのため検討会は、対象医薬品をOTC医薬品の効能・効果とどう対応しているかによって、▽効能・効果が対応すると整理される場合(疾患名または症状等として対応している場合)/追加負担の対象とする▽効能・効果が対応しないと整理される場合/追加負担の対象外とする―の2つに分類し、リスト(別途の負担の対象となる各成分ごとの効能・効果の一覧)をまとめた。
たとえば抗アレルギー薬の「フェキソフェナジン塩酸塩」では、OTC医薬品の効能・効果に対応するアレルギー性鼻炎に処方する場合は追加負担の対象となる。一方、蕁麻疹や、皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、アトピー性皮膚炎)に伴うそう痒に処方する場合は対象外となる。
がん患者や難病患者、入院患者、医師が対象医薬品の長期使用等を医療上必要と判断する患者―など、追加負担を求めない人の範囲もより具体的に検討した。がん患者については、「がんの治療中に、がんやその治療に関連して生じた状態」に使う場合は追加負担の対象外とし、がんと関係のない症状に使う場合は対象とする。難病患者や国の公費負担医療の受給者も同じ扱いとし、難病や公費負担の対象と関係のない症状は追加負担の対象となる。
年間おおむね50週を超えて処方する内服薬は対象外、外用薬には一部経過措置
長期使用については、内服薬と外用薬で扱いを分けた。内服薬で追加負担の対象外となるのは、▽年間処方日数が概ね50週の場合(診療情報提供書、薬剤情報、お薬手帳、オンライン資格確認による薬剤情報等で過去の診療経過や処方歴を確認)▽過去の処方歴等は確認できないが、初診から6カ月にわたる使用が確認され、通年での使用(直近の実績を含め少なくとも50週の継続)が医療上必要だと医師が認めている場合―とした。
外用薬は、長期使用にエビデンスがあるもの(アトピー性皮膚炎に対するヘパリン類似物質と尿素等)を除き、追加負担の対象とする。ただし、鎮痛消炎剤の外用薬と、皮膚保湿剤・皮膚保護剤・角化症治療剤については、一定の重症患者が長期に使っている実態を踏まえて経過措置を設ける。
具体的には、▽鎮痛消炎剤の外用薬/画像診断等で慢性かつ重度の疾患(例えば変形性膝関節症におけるKellgren―Lawrence分類のグレード4)であることが客観的に確認され、医師が年間を通じた疼痛管理として継続使用が医療上必要と判断し、毎日の使用を指示して処方する場合▽アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患への皮膚保湿剤・皮膚保護剤・角化症治療剤の使用/外用薬だけでなく、免疫抑制剤等による全身療法を併用した治療歴(例えば直近1年以内)がある場合―については、28年度末までに限って追加負担の対象外とする。
このほか、▽入院中(退院時を含む)の使用▽外来での侵襲の高い検査・処置等に伴う14日分までの使用(抜歯直後や皮膚生検後の鎮痛薬の処方等)―なども追加負担の対象外となる。
26年8月時点の対象医薬品は77成分・1,042品目
今後の議論は社会保障審議会・医療保険部会と中央社会保険医療協議会に引き継がれ、26年秋頃の最終とりまとめを目指す。なお、当初は77成分・約1,100品目とされていた対象医薬品は、1成分が薬価基準から削除され、スイッチOTC化で1成分が加わった結果、26年8月時点で77成分・1,042品目となった。
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