障害者雇用率制度とは 令和8年7月から法定雇用率は2.7%に

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障害者雇用率制度は、一定規模以上の事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用するよう義務付ける制度です。法定雇用率は段階的に引き上げられており、令和8年7月には民間企業で「2.7%」となります。本稿では、制度の概要と引き上げによる影響、除外率制度について解説します。
■障害者雇用率制度と法定雇用率とは
すべての事業主には、従業員の一定割合(=法定雇用率)以上の障害者を雇用する義務があります。これを「障害者雇用率制度」と呼びます。
障害者がその能力や適性に応じて活躍できる社会の実現に向けて、民間企業と公的機関のそれぞれに「法定雇用率」が設けられており、民間企業では令和8年7月から「2.7%」になります。

事業主区分

法定雇用率
(令和8年6月まで)

法定雇用率
(令和8年7月から)

民間企業

2.5%

2.7%

国、地方公共団体など

2.8%

3.0%

都道府県などの教育委員会

2.7%

2.9%

■引き上げで必要な雇用人数はどう変わるか

●令和8年6月まで(法定雇用率2.5%)

たとえば常時雇用する労働者が150人の企業では、3人以上の障害者を雇用する義務があります。
計算式  150人 × 2.5%(法定雇用率) = 3.75人 →3人(小数点以下切り捨て)
●令和8年7月から(法定雇用率2.7%)
同じ150人規模の企業でも、引き上げ後は4人以上の障害者を雇用する義務があります。必要な雇用人数が1人増えることになるため、早めに採用計画を見直しておくことが大切です。
計算式  150人 × 2.7%(法定雇用率) = 4.05人→ 4人(小数点以下切り捨て)
■除外率制度について
 
除外率は、障害者の就業が一般に難しいと認められる業種について、障害者の雇用義務を軽くする措置として設けられた制度です。(制度そのものは廃止されていますが、現在は経過措置として除外率が設定されており、今後段階的に縮小されます。)
*除外率設定業種(一部抜粋)

   除外率設定業種

除外率

・非鉄金属第一次製錬・精製業・貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く)

5%

・建設業・鉄鋼業・道路貨物運送業・郵便業(信書便事業を含む)

10%

・港湾運送業・警備業

15%

・鉄道業・医療業・高等教育機関・介護老人保健施設・介護医療院

20%

・金属鉱業・児童福祉事業

30%

・道路旅客運送業・小学校

45%

・幼稚園・幼保連携型認定こども園

50%

・船員等による船舶運航等の事業

70%

■障害者雇用は人材確保の手段にも
民間企業で雇用されている障害者の数は毎年過去最高を更新しており、障害者雇用は着実に進んでいます。障害者を雇用することは、法令上の義務を果たすだけでなく、人材の確保や働きやすい職場づくりにもつながります。
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