【NEWS】熊本地震で被災した医療機関、「ベア評価料」の報告書提出期限を猶予 厚労省

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厚生労働省は8月18日、2026年熊本地震に伴う診療報酬等の取り扱いについて、地方厚生局等に事務連絡した。26年8月が提出期限となっている「ベースアップ評価料」等の賃金改善実績報告書と賃金改善中間報告書は、▽被災地の医療機関等や被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足している医療機関等▽被災地から多数の患者を受け入れている医療機関等ーのどちらかに当てはまり、提出が難しい場合には「可能なタイミングでの提出で差し支えない」とした。
オンライン診療については、7月28日付の事務連絡で、▽患者や医療機関等が被災したことにより通常の診療が困難▽被災地の医療機関に所属する医師または被災地に派遣されている医師が速やかにオンライン診療を提供する必要があるーの両方に該当する場合、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」が求める研修を受けていない医師でも、例外として実施を認める方針が示されていた。
今回の事務連絡では、こうした医師が保険診療を行う場合、当面の間は情報通信機器を用いた「初・再診料」と「外来診療料」を算定できることを明記した。この場合の情報通信機器を用いた診療の届出手続きについても、「適切な時期に、当該医師が研修を受講した上で、事後的に行うこととして差し支えない」とした。
また、診療を続けられなくなった被災地の医療機関が、「急性期病院一般入院基本料」等を算定する病棟の入院患者を他の医療機関に転院させた場合は、その患者を施設基準の自宅等に退院する患者の割合の計算から外しても差し支えないことも示した。
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