厚生労働省は30日、2026年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料(その11)」を地方厚生(支)局などあてに事務連絡した。
26年度改定で新たに設けられた「看護・多職種協働加算」と「精神病棟看護・多職種協働加算」については、施設基準通知の「第3届出受理後の措置等」で、1日当たりに勤務する看護要員の数、看護要員数と入院患者数の比率、看護職員数に占める看護師の比率について、「歴月で1カ月を超えない期間の1割以内の一時的な変動であれば、その都度、届出は必要ない」と定められている。今回の疑義解釈では、同加算の施設基準にある「看護職員を含む多職種の数」についても「同様の取り扱いでよい」との考え方を示した(資料P2参照)。
救急外来の人員体制に関しては、「救急外来緊急検査対応加算1」の施設基準で、▽医療機関内で専任の医師が常時、速やかに救急外来診療を開始できる場所に勤務していること▽専任の医師を交代で担う複数の医師に、救急外来診療の経験を5年以上有する医師が2名以上含まれていること-と定められている。これについて「専任の医師は常時、5年以上の救急外来診療の経験を有する医師2名以上の配置が必要か」との問いに対し、厚労省は「不要」と回答。専任の医師を担う医師の中に5年以上の救急外来診療経験を持つ医師が2名以上いれば、経験5年未満の医師が含まれていても算定可能であることを明確にした(資料P4参照)。
あわせて、「専任の医師」は日や時間帯によって交代しても構わないものの、少なくとも常に1名は、速やかに救急外来診療を始められる場所で勤務していなければならないことを改めて示した。この場合、日ごと・時間帯ごとに複数の医師が「専任の医師」を務めることになるが、その複数の医師のうち2名以上が救急外来診療の経験を5年以上有していれば足り、それ以外の医師に経験5年未満の医師が含まれていても「差し支えない」とした(資料P4参照)。
ベースアップ評価料については、対象職員数が0人になるなど施設基準を満たさなくなった場合、「速やかに地方厚生(支)局長に届出の変更を行う必要がある」とし、変更を届け出た日の属する月の翌月からは算定できない点に注意を促した。さらに、26年3月時点で外来・在宅ベースアップ評価料(I)のみを届け出ており、26年6月以降も入院ベースアップ評価料を届け出ない対象病院は、医科点数表第1章第2部入院料等の通則第11号などに定める「入院基本料等の減算対象」に当たることも明示した(資料P6参照)(資料P10参照)。
(資料公表日 2026-07-30/MC plus Daily)






