【NEWS】一般社団法人立医療機関の非営利性を確認するポイントを通知 厚労省

27年4月から事業報告書等の届出を義務化へ

ブックマーク
一般社団法人が開設する医療機関に事業報告書等の届出を義務付ける制度ができたことを受け、厚生労働省は7月31日付で、届出書類の様式や、都道府県がこうした医療機関の非営利性を確認する際のポイントなどを示した通知を出した。
一般社団法人立の病院・診療所は、登記だけで簡単に設立でき、医療法人立の医療機関のように事業や経営の実態を定期的にチェックする仕組みがないことから、医療法人に求められる非営利性の面で問題があると指摘されていた。そこで関係政省令が改正され、一般社団法人立(公益社団法人立を除く)の医療機関に、都道府県等へ事業報告書等の書類の届出を求める制度が設けられた。届出は2027年4月1日から義務化される。
今回の通知では、都道府県等が届出書類を使って一般社団法人立医療機関の非営利性を確認する方法などを、「非営利性の確認のポイント」としてまとめた。具体的には、(1)法人の活動目的が営利を目的としていない、(2)医療機関の運営上生じる利益の移転を禁止している、(3)法人が解散した際の残余財産の帰属先を制限している、(4)法人の役員が原則として営利を目的とする法人と役員等を兼務していない、(5)一社員一議決権であるーの5つの観点から確認するよう求め、それぞれについて確認に使う書類と確認の方法を示した。
確認を始める時期については、▽政省令の改正で届出が義務付けられた書類の確認/27年度(26年事業分の会計年度終了後3カ月以内)に届出があったものから▽報告徴収・立入検査時の確認/27年4月以降の立入検査からーなどとするよう求めた。
非営利性が確保されていなければ知事による改善措置命令などの対象に
医療法に基づく医療機関への行政指導との関係についても整理した。▽開設許可の申請時の確認で非営利性を満たしていないと判断された場合、都道府県知事等は開設を許可しないことができる▽毎年度の事業報告書等の確認や立入検査時の確認で非営利性が徹底されていないと判断された場合、都道府県知事等は改善措置命令・業務停止命令を出すことができ、命令に違反したときは開設許可の取り消しや、開設者に期間を定めて閉鎖を命じることができるーとしている。
この記事をブックマーク

資料はこちらから

ダウンロード

情報の取り扱いに関する注意事項

ご提供する記事は、転送、複写、転載、引用、翻訳、要約、改変その他の方法により、私的利用の範囲を超えて使用することはできません。また、公的文書(資料)は出典元をご確認、明記のうえご利用ください。

※上記のご利用条件を遵守いただけない場合は、サービス提供を中止するとともに、著作権法に従い所要の措置を取らせていただくことがございますので、十分にご留意ください。
また、本サービスによって、貴社または貴社の顧客等が損害を被った場合でも、弊社(当センター)は一切責任を負いません。