厚生労働省は7月31日、地域医療構想に関する改正省令を公布し、その内容を関係者に周知するよう求める通知を出した。
医療法の改正に対応したもので、省令では医療機関機能報告の新設に合わせて、療養病床・一般病床を持つ病院・診療所の管理者が報告する医療機関機能として、▽高齢者救急・地域急性期機能▽急性期拠点機能▽在宅医療等連携機能▽専門等機能―の地域ごとに確保する4機能と、大学病院本院を対象とする医育及び広域診療機能を定めた。
病床機能報告では、現在の「回復期機能」を「包括期機能」に改めたうえで、▽高齢者その他の者に対し、在宅復帰に向けた療養上必要な管理及び支援を一体的に行う▽急性期を経過した患者に対し、在宅復帰に向けた医療若しくはリハビリテーションの提供を行う(急性期を経過した脳血管疾患、大腿骨頚部骨折その他の疾患の患者に対しADLの向上及び在宅復帰を目的としたリハビリの提供を集中的に行うものを含む)―のどちらかに当てはまる病床機能と定義した。
地域医療構想の必要病床数の算定方法も見直した。各病床機能の病床稼働率は、
▽高度急性期79%▽急性期84%▽包括期89%▽慢性期92.5%―とした。現在の病床稼働率の中央値に、入退院の円滑化や病床管理の質の向上などによる効率化分として数%を上乗せした水準となっている。
施行日は、医療機関機能報告と病床機能報告に関する事項が26年10月1日、それ以外の事項が27年4月1日となっている。






