【NEWS】医療安全管理体制の整備で疑義解釈、研修の受講時期などを明確に 厚労省

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厚生労働省は7月27日、医療機関の医療安全管理体制の整備などに関する疑義解釈資料を、都道府県などあてに事務連絡した。関係省令の改正に対応するもので、医療事故のうち院内の医療安全管理委員会等への報告が義務付けられたA類型の考え方や、管理者等が研修を受講すべき時期などをはっきりさせた。
医療法施行規則(省令)の改正により、2026年4月から、(1)全ての病院と有床診療所、入所施設を持つ助産所での医療安全管理者の配置義務化、(2)全ての病院・診療所・助産所での「医療に係る安全管理のための指針」の整備義務化―などが始まった。さらに29年4月からは、全ての病院と、年間120件以上の全身麻酔手術・分娩を行う有床診、分娩を行う入所施設を持つ助産所の管理者に対して、医療事故の対応に携わる従事者に「医療事故に係る適切な対応に関する研修」を受けさせるとともに、自身も受講することが義務付けられる。
このうち(2)の指針に盛り込む事項について、関連通知では、医療安全管理委員会等に報告すべき事例の範囲にA類型の事象(患者への影響が大きく、回避手段が普及している12事象。手術部位の取り違えやハイアラート薬の過剰投与など)を必ず含めることとされた。また、B類型(患者への影響が大きいものの、回避の可能性は必ずしも高くない12事象。術中心停止や鎮静による死亡など)の事象も含めることが望ましいとされている。
今回の疑義解釈では、このA・B類型の事故報告について、▽院内ですでに整備しているインシデント報告と同じ仕組みで報告すればよい▽A類型に当たる事例は、影響度分類のレベルにかかわらず全て医療安全管理委員会等への報告対象とする必要がある▽A類型の「ハイアラート薬の過剰投与」における「過剰」の基準は、各医療機関が設定して構わないーといった考え方を示した。
病院の管理者等は施行前の29年3月末までに研修受講を
管理者や医療事故の対応に関わる従事者が研修を受ける時期についても説明している。病院と、分娩を行う入所施設を持つ助産所は、施行日である29年4月1日の時点で研修を終えていることが望ましいとして、29年3月末までに受講するよう求めた。
これに対し、1年間の全身麻酔手術と分娩のいずれか、または両方を合わせた実施件数が120件以上の有床診は、基準に該当した翌年度の末までに研修を修了すればよいとされている。そのため、28年度(28年4月~29年3月)に基準に該当した場合は、29年度末(30年3月末)までに受講を終える必要がある。ただし疑義解釈は、25~27年度に基準に該当しているなど、28年度にも基準に該当すると見込まれる場合には、「本研修の趣旨に鑑み、令和11年(29年)3月31日までに受講を完了させることが望ましい」との考えを示している。
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