厚生労働省は7月30日付で地方厚生局等に事務連絡した2026年度診療報酬改定の「疑義解釈資料」(その11)で、「ベースアップ評価料」等を算定する医療機関等が毎年8月に提出する賃金改善実績報告書や賃金改善中間報告書などについて、詳しく解説した。
「ベースアップ評価料」等を算定する医療機関等は、算定する年度の8月に賃金改善中間報告書を、翌年度の8月に賃金改善実績報告書を提出しなければならない。
そのため疑義解釈資料では、26年度診療報酬改定より前から「ベースアップ評価料」等を届け出ていた医療機関等は、26年8月に25年度の賃金改善実績報告書と26年度の賃金改善中間報告書の両方を提出する必要があることを明記。その際、25年度の実績報告書には改定前の様式を、26年度の中間報告書には改定後の様式を使うよう注意を呼びかけた。
さらに、26年度改定後の「ベースアップ評価料」による収入を財源として26年4月から賃金改善を行った医療機関等の中間報告書では、「賃金改善前の26年3月時点の給与体系を同年6月に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の対象職員の基本給等総額」と「26年6月時点の対象職員の基本給等総額」を比較して、賃金改善の実績を算出するよう求めた。
「救急搬送医学管理料1」等の専任の医師の配置要件を明確に
24時間対応の救急外来診療体制を持つ二次・三次救急医療機関を評価する「救急搬送医学管理料1」と「夜間休日救急医学管理料1」、その上乗せ評価である「救急外来緊急検査対応加算1」の施設基準についても解説した。これらの施設基準では、▽医療機関内において専任の医師(宿日直可)が常時、速やかに救急外来診療を開始できる場所に勤務している▽当該専任の医師を交代で担う複数の医師に、救急外来診療の経験が5年以上ある医師が2名以上含まれているーことが要件となっている。
この「専任の医師」について疑義解釈は、複数の医師が日や時間帯ごとに交代して務めることができ、常に少なくとも1名が速やかに救急外来診療を始められる場所で勤務していればよく、2名を常時配置する必要はないと説明した。救急外来診療の経験が5年以上の医師については、交代で「専任の医師」を担う複数の医師のうち2名以上が該当していれば足り、それ以外に経験5年未満の医師が含まれていても差し支えないことを明確にした。






