Q. 訪問看護事業所の看護師等が介護保険の利用者にD to P with Nのオンライン診療補助を行った場合、訪問看護費はどう請求しますか?
訪問看護事業所(以下、訪看ST)の看護師等がD to P with Nによるオンライン診療の補助を行った場合、診療報酬では2026年度改定で「訪問看護遠隔診療補助料」が新たに設けられました。では、介護保険の利用者に同じ対応を行った場合は、どの訪問看護費を請求すればよいのでしょうか?
A. 27年度の次期介護報酬改定までは、「(介護予防)訪問看護費」の所要時間20分未満の報酬を算定します。
26年度の診療報酬改定では、看護師等がD to P with Nによるオンライン診療の補助を行った場合の評価として「訪問看護遠隔診療補助料」が新設されました。算定区分は、医療機関用(265点)と訪看ST用(2,650円)の2つです。
介護保険の利用者に同様の対応を行った場合の取り扱いは、厚生労働省が26年5月8日付の事務連絡で示しています。
まず、訪問看護指示書の有効期間内にある利用者に対して、訪問看護計画に基づく計画的な訪問看護を行わず、オンライン診療の補助だけを実施した場合は、27年度の次期介護報酬改定までの間、所要時間20分未満の(介護予防)訪問看護費を算定します。具体的には、▽訪問看護費/訪看ST・314単位、医療機関・266単位▽介護予防訪問看護費/訪看ST・303単位、医療機関・256単位―です。いずれも算定は月1回までです。
これに対し、連携する医療機関からの依頼で、訪問看護指示書がない利用者にオンライン診療の補助だけを実施した場合は、訪看STは(介護予防)訪問看護費を請求しません。医療機関が診療報酬の「訪問看護遠隔診療補助料」(265点)を算定し、その後、医療機関と訪看STが話し合って費用を精算します。
念のため繰り返すと、ここまで説明した取り扱いは、いずれも訪問看護を行わずにD to P with Nによるオンライン診療の補助だけを実施した場合が対象です。
訪問看護計画書に基づく計画的な訪問看護を行う際に、あわせてオンライン診療の補助も行った場合は、計画的な訪問看護にかかった時間とオンライン診療の補助にかかった時間を合計した時間区分で、(介護予防)訪問看護費を算定してください。
(2026年7月29日時点の情報に基づき作成)




