注目! 【NEWS】熊本地震の被災医療機関、「ベア評価料」の報告書提出を猶予 厚労省

ブックマーク
厚生労働省は8月18日、2026年熊本地震に伴う診療報酬等の取扱いについて地方厚生局等に事務連絡した。26年8月が期限の「ベースアップ評価料」等の賃金改善実績報告書と賃金改善中間報告書の提出については、▽被災地の医療機関等や被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足している医療機関等▽被災地から多数の患者を受け入れている医療機関等ーのいずれかに該当し、提出が困難な場合は「可能なタイミングでの提出で差し支えない」とした。
オンライン診療については7月28日付の事務連絡で、▽患者や医療機関等が被災したことにより通常の診療が困難▽被災地の医療機関に所属する医師または被災地に派遣されている医師が速やかにオンライン診療を提供する必要があるーのいずれにも該当する場合は、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」が求める研修を受講していない医師による実施を例外的に認める方針が示された。
今回の事務連絡では当該医師が保険診療を実施する場合について、当面の間は情報通信機器を用いた「初・再診料」及び「外来診療料」の算定を可能とすることを明示。この場合の情報通信機器を用いた診療の届出手続きについても、「適切な時期に、当該医師が研修を受講した上で、事後的に行うこととして差し支えない」とした。
診療の継続が困難となった被災地の医療機関が、「急性期病院一般入院基本料」等の算定病棟に入院している患者を他の医療機関に転院させた場合は、当該患者を施設基準における自宅等に退院する患者の割合の計算から除外して差し支えないことも示した。
ブックマーク

資料はこちらから

ダウンロード

関連資料

記事一覧に戻る