注目! 【26年度改定】「ベア評価料」等の賃金改善中間報告書等について解説 疑義解釈資料

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厚生労働省は7月30日付で地方厚生局等に事務連絡した、2026年度診療報酬改定の「疑義解釈資料」(その11)で、「ベースアップ評価料」等の算定医療機関等が例年8月に提出しなければならない賃金改善実績報告書及び賃金改善中間報告書などについて、詳しく説明した。
「ベースアップ評価料」等の算定医療機関等は、算定する年度の8月に賃金改善中間報告書を、翌年度の8月には賃金改善実績報告書を提出することが求められる。
このため疑義解釈資料は、26年度診療報酬改定以前から「ベースアップ評価料」等の届出を行っていた医療機関等の場合は、26年8月に25年度の賃金改善実績報告書と26年度の賃金改善中間報告書を提出する必要があることを明示。その際、25年度の実績報告書は改定前の様式を、26年度の中間報告書は改定後の様式をそれぞれ用いるよう注意を促した。
また、26年度改定後の「ベースアップ評価料」による収入を用いて26年4月から賃金改善を実施した医療機関等の中間報告書においては、「賃金改善前の26年3月時点の給与体系を同年6月に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の対象職員の基本給等総額」と「26年6月時点の対象職員の基本給等総額」との比較により、賃金改善実績を算出するよう求めた。
「救急搬送医学管理料1」等における専任の医師の配置要件を明確化
24時間対応の救急外来診療体制を備えた二次・三次救急医療機関の評価である「救急搬送医学管理料1」及び「夜間休日救急医学管理料1」、これらの上乗せ評価である「救急外来緊急検査対応加算1」の施設基準についても解説した。当該施設基準では、▽医療機関内において専任の医師(宿日直可)が常時、速やかに救急外来診療を開始できる場所に勤務している▽当該専任の医師を交代で担う複数の医師に、救急外来診療の経験が5年以上ある医師が2名以上含まれているーことが求められる。
この「専任の医師」について疑義解釈は、複数の医師が日や時間帯によって交代で担うことが可能であり、常時少なくとも1名は速やかに救急外来診療を開始できる場所に勤務している必要があるが、2名の常時配置は不要だと説明。救急外来診療の経験5年以上の医師については、交代で「専任の医師」を担う複数医師のうち2名以上が該当していればよく、2名以外の医師に経験5年未満の医師が含まれていても問題ないことを明確化した。
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