注目! 【26年度改定】「診療情報提供料(I)」、情報提供先のレセプト記載なしでも算定可

厚労省が疑義解釈資料で明示

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厚生労働省は7月17日、2026年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その10)を地方厚生局などに事務連絡した。この中で「診療情報提供料(I)」で求められる診療報酬明細書の摘要欄への全情報提供先の記載について、記載が望ましいとはしたものの、記載がない場合も算定要件を満たしていれば当該点数の算定が可能であることを明記した。
「リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算」(「急性期一般入院基本料」等の加算)と「リハビリテーション・栄養・口腔連携加算」(「地域包括医療病棟入院料」等の加算)では、褥瘡患者割合に関する要件について説明した。両加算の施設基準には、院内で発生した褥瘡(DESIGN―R2020分類d2以上)を有する入院患者の割合が2.5%未満とする規定がある。
この要件の取り扱いについて疑義解釈は、届出以降は毎月満たす必要はなく、毎年8月の地方厚生局等への実績報告において、報告月(8月)の前月の初日の算定対象病棟の入院患者数に占める入院後に褥瘡が生じた患者の割合が要件を満たしていれば問題ないことを示した。報告月に要件を満たしていなかった場合は変更の届出が必要になるが、報告月以降に改めて調査を行い、要件を満たしていることを確認できた場合には再度の届出が可能。
「在宅時医学総合管理料」及び「施設入居時等医学総合管理料」の月2回以上訪問診療を行っている場合については26年度改定で、毎年2月、5月、8月及び11月に重症患者割合に関する要件の充足状況を確認し、満たせない場合は所定の届出を行って月1回の訪問診療を行う場合の点数を算定する減算措置が導入された。
疑義解釈は、減算に関する届出を行った医療機関が、その後、年4回の確認月以外の月に重症患者割合要件を満たすことを確認できた場合には、その時点で減算の届出を取り下げ、その翌月から月2回以上訪問診療を行った場合の算定が可能になることを示した。
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