注目! [災害] 7月大雨災害、マイナ保険証不携帯での受診や診療報酬の取り扱い周知

令和8年7月17日から18日にかけての大雨に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書の提示等について(8/20付 事務連絡)《厚生労働省》

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厚生労働省は8月20日付で、地方厚生(支)局や都道府県に対し「2026年7月17日から18日にかけての大雨に伴う災害」に関する被災者の受診や診療報酬の取り扱いを示す事務連絡を発出した(資料P1参照)。
 
事務連絡では、被災者がマイナ保険証や資格確認書を紛失、あるいは家庭に残したまま避難したことにより提示できない場合でも、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険等は住所などを申し立てることで受診できる取り扱いとした(資料P1参照)。
 
また、当該避難者等に係る診療報酬等の請求については、13年1月24日付の事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取り扱いについて」に準じるとしている。13年の同事務連絡では、保険者を特定できない場合、レセプトの欄外上部に住所や事業所名、連絡先を記載し、国保連や支払基金へ未確定分として請求する手順が定められている。さらに、一部負担金の減免対象となる明細書には赤色で「災1」等と記載して通常とは別に束ねて提出することや、電子レセプトで請求する際の記録方法などのルールも示されている(資料P2参照)(資料P3参照)(資料P5参照)。
 
あわせて、26年3月31日付で発出した「災害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取り扱いについて」(通知)の「適用基準」に基づき、特例措置の対象期間は、当該災害発生日の属する月とその翌月とする旨を提示した。一方で、その後も継続する必要がある場合には「個別に取り扱いを定める」としている(資料P1参照)(資料P7参照)。 
(資料公表日 2026-08-20/MC plus Daily)
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