厚生労働省は8月18日付で、「令和8年熊本地震」の被災に伴う保険診療関係および診療報酬の取り扱いに関するQ&Aを地方厚生(支)局などに事務連絡し、関係団体へ周知を図るよう要請した(資料P1参照)。
2026年7月発出の事務連絡「令和8年熊本地震におけるオンライン診療を実施するための研修受講の取扱い」では、オンライン診療に必要な医師の研修受講について、速やかな対応が求められる非常時には未受講の医師が対応しても「差し支えない」と明示された。この場合の保険診療における報酬の取り扱いについて、同省は、当面の間、情報通信機器を用いた初・再診料および外来診療料を「算定できる」との解釈を示した。加えて、情報通信機器を用いた診療の届出の手続きは、適切な時期に当該医師が研修を受講した上で、事後的に行うことで「差し支えない」とした。ただし、避難所や救護所などで行われる災害救助法の適用となる医療については、都道府県や市町村に費用を請求するため、保険診療として取り扱うことができない旨、留意するよう求めている(資料P2参照)。
また、被災地の医療機関が災害などの事情により診療の継続が困難となり、急性期病院一般入院基本料等を算定する病棟に入院している患者を他の医療機関に転院させた場合、当該患者は施設基準における「自宅などに退院する患者」の割合の計算には含めないこととして、「差し支えない」との見解を示した(資料P2参照)。
ベースアップ評価料等に係る「賃金改善実績報告書」および「賃金改善中間報告書」については、26年8月に提出が求められているものの、被災によって困難となったケースについては、「可能なタイミングでの提出で差し支えない」と明示した。対象の具体例として、▽被災地の医療機関▽被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足している医療機関▽被災地から多数の患者を受け入れた医療機関-を挙げている(資料P3参照)。
(資料公表日 2026-08-18/MC plus Daily)