厚生労働省は30日、2026年度診療報酬改定の「疑義解釈資料(その11)」を地方厚生(支)局などに事務連絡した。
26年度診療報酬改定で新設された「看護・多職種協働加算」「精神病棟看護・多職種協働加算」の施設基準通知「第3届出受理後の措置等」では、1日当たり勤務する看護要員の数や、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護職員の数に対する看護師の比率については、「歴月で1カ月を超えない期間の1割以内の一時的な変動であれば、その都度、届出は必要ない」旨が規定されている。疑義解釈は、同加算の施設基準における「看護職員を含む多職種の数」についても「同様の取り扱いでよい」と明示した(資料P2参照)。
救急外来での人員配置については、「救急外来緊急検査対応加算1」に関する施設基準として▽医療機関内で専任の医師が常時、速やかに救急外来診療を開始できる場所に勤務していること▽専任の医師を交代で担う複数の医師に、救急外来診療の経験を5年以上有する医師が2名以上含まれていること-が規定されている。この規定の「専任の医師は常時、5年以上の救急外来診療の経験を有する医師2名以上の配置が必要か」との質問に対し、「不要」と回答し、専任の医師として5年以上の救急外来診療の経験を有する医師が2名以上いれば5年未満の医師が含まれていても算定できると明確化した(資料P4参照)。
一方で、「専任の医師」は、日や時間帯によって交代しても差し支えないが、少なくとも常時1名は、速やかに救急外来診療を開始できる場所に勤務している必要があることを改めて示した。この場合、複数の医師が、それぞれの日や時間帯で「専任の医師」を担うことになる。この「専任の医師」を交代で担う複数の医師のうち、2名以上が救急外来診療の経験を5年以上有していればよく、2名以外の医師に5年未満の医師が含まれていても「差し支えない」と明示した(資料P4参照)。
ベースアップ評価料の施設基準では、対象職員数が0人となった場合など、施設基準を満たさなくなった場合、「速やかに地方厚生(支)局長に届出の変更を行う必要がある」と示し、変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定しないよう注意を促した。また、同疑義解釈資料では、26年3月時点で外来・在宅ベースアップ評価料(I)の届出のみ行い、26年6月以降に入院ベースアップ評価料の届出を行わない対象病院については、医科点数表第1章第2部入院料等の通則第11号などに規定する「入院基本料等の減算対象」に該当することを明示した(資料P6参照)(資料P10参照)。
(資料公表日 2026-07-30/MC plus Daily)