注目! [医療改革] 9項目の税制改正に関する要望を上野厚労相に提示 日本病院会

令和9年度税制改正に関する要望(7/28)《日本病院会》

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日本病院会は28日、「2027年度税制改正に関する要望」を上野賢一郎厚生労働相に提出した。要望の内訳は、国税6項目、地方税2項目のほか、地域医療の拠点としての役割と税制に関する要望1項目の計9項目(資料P1参照)。
 
具体的には、国税が、▽社会保険診療報酬等に係る消費税の非課税を見直し、課税取引に改める▽医療機関の設備投資を支援するための税制整備▽持分のある医療法人の事業承継を税制面で支援する制度の整備拡充▽医療法人の出資評価で類似業種比準方式を採用する場合の参照株価は「医療福祉」と「その他の産業」のいずれか低い方とする▽公的運営が担保された医療法人に対する寄附税制の整備▽医療費控除の制度拡充-(資料P3参照)(資料P4参照)(資料P5参照)。
 
地方税は、▽医療機関における社会保険診療報酬に係る事業税非課税措置の存続▽病院運営に直接的または間接的に必要な固定資産について、固定資産税および都市計画税並びに不動産取得税、登録免許税の非課税措置を整備-することを要望。また、地域医療の拠点としての役割と税制に関する要望には、新興感染症の流行や災害の発生時にも病院がその役割を十分に果たせるよう、優遇措置を講じることを求めた(資料P6参照)(資料P7参照)。
 
優先順位を上位に設定した3項目として、国税では、▽社会保険診療報酬等に係る消費税の非課税を見直し、課税取引に改める▽医療機関の設備投資を支援するための税制を整備する-の2項目、地方税では、「社会保険診療報酬に係る事業税非課税措置の存続」を挙げた(資料P2参照)。
 
現行の消費税制度では、社会保険診療報酬等が非課税とされているため、医療機関が設備投資や医薬品・医療材料の仕入れ、業務委託などで支払った消費税の大半は控除されず自己負担(控除対象外消費税)となり、「病院経営を深刻に圧迫している」と主張。診療報酬による補填が行われているが、「これはあくまで平均的な補填」として、高額な医療機器の購入や建物の更新・新築時に生じる多額の負担は「吸収できない」と窮状を訴えた(資料P3参照)。
 
こうした窮状を背景に、日本病院会は、社会保険診療報酬等を課税対象とし、控除対象外消費税問題を税制の抜本改正によって解決するよう強く要望している。加えて、抜本改正が実現するまでの間は、診療報酬では賄いきれない過大な負担を直接的に支援する仕組みを講じるよう求めた。また、「国民の受診負担を考慮すると、ゼロ税率が理想」との見解を示した(資料P3参照)。
 
「医療機関の設備投資を支援するための税制整備」については、医療機関の計画的な設備投資に対し「強力な後押し」を求めるとして、具体的には▽病院用建物、医療機器、医療情報システム等の法定耐用年数の短縮▽設備投資に係る控除対象外消費税等の即時損金算入▽病床転換や耐震化のための改修費用の即時損金算入-の税制措置を講じることを要望に盛り込んだ(資料P3参照)。
(資料公表日 2026-07-28/MC plus Daily)
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