厚生労働省は17日、2026年度診療報酬改定の「疑義解釈資料(その10)」を地方厚生(支)局などに事務連絡した。医科診療報酬の「リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算等」「診療情報提供料(I)」などに関する質問に回答したほか、保険医療機関等における院内掲示の取り扱いについて明示した(資料P2参照)。
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算およびリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準における院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020分類d2以上)を保有している入院患者の割合について、「加算の届出以降は毎月要件を満たさなければならないのか」との質問に対し、「施設基準の適合性確認(8月)」(以下、報告月)に前月の初日(7月1日)を調査日として、入院後に院内で発生した褥瘡を保有している入院患者の割合が要件を満たしていればよいと明示した。なお、報告月に要件を満たしていなかった場合でも、その後の調査で要件を満たせば再度の届出は「可能」とした(資料P2参照)。
診療情報提供料(I)では、診療報酬明細書の摘要欄に保険医療機関を含む全ての情報提供先を記載することとされている。これに関し、医事会計システムが改定に対応していないなどの理由で記載がない場合について、算定要件を満たしていれば診療情報提供料(I)の算定は可能との判断を示した。ただし、「摘要欄への記載が望ましい」としている。厚労省は、3月27日付で発出した「『診療報酬請求書等の記載要領等について』等の一部改正について」で、摘要欄に「保険医療機関を含む全ての情報提供先を記載すること」と通知していた。なお、算定にあたり、▽紹介先の医療機関等が特定されている必要がある▽交付した文書の写しを診療録に添付する-などの要件に留意するよう求めている(資料P2参照)。
この他に、保険医療機関等内に掲示することと定められている事項について、デジタルサイネージなどの電子的表示による掲示を「差し支えない」とした。ただし、実施にあたっては、▽利用者が容易に視認し、内容を適切に確認することができる▽表示内容を一定時間ごとに切り替えて表示する方法を用いる場合でも、数分以内に一巡して表示される等、利用者が内容を全て確認できる状態を確保する-ことを明示した。加えて、利用者から求められた際にすぐ閲覧できるよう、紙媒体を用意すること、そして「紙媒体でも閲覧できる」旨を表示することを求めている(資料P9参照)。
(資料公表日 2026-07-17/MC plus Daily)