厚生労働省は8日、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策および求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の雇用管理上の措置義務化などを盛り込んだ改正法の施行に向け、関係団体へ周知協力を求める事務連絡を発出した。改正労働施策総合推進法および改正男女雇用機会均等法などが2026年10月1日から施行・適用されることを受け、医療機関等の会員に対してリーフレット等を活用した周知徹底を行うよう要請した。
事務連絡は、26年10月1日の施行に先立ち、事業主が改正法や指針に沿った対策の準備を進めるよう呼びかけたもの。今回の改正では主に、(1)カスタマーハラスメント対策の義務化、(2)求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化-などの事項について、事業主に雇用管理上の措置を義務付けている。
このうち(1)の関連では、職場における「カスタマーハラスメント」の定義について、「顧客等の社会通念上許容される範囲を超えた言動により労働者の就業環境が害されるもの」と言明。対象には、病院などの施設利用者やその家族も含まれることを明記した。事業主が必ず講ずべき措置として、毅然とした態度で対応し労働者を保護する方針の明確化・周知、相談窓口の整備、特に悪質と考えられるケースへの対処方針の策定と体制整備などを挙げている。
(2)については、事業主に雇用される労働者による性的な言動により、求職者やインターンシップ・看護実習参加者などの求職活動が阻害されるものを対象とした。事業主の義務として、ハラスメントを行ってはならない旨の方針明確化、面談時間や場所といったルールの事前策定、相談窓口のあらかじめの指定と求職者などへの周知、事後の迅速かつ適切な対応などを求めている。
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(資料公表日 2026-07-08/MC plus Daily)