注目! [介護] 老健の初期加算に急性期病院一般入院基本料の算定病棟「含まれる」

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.18)(7/14付 事務連絡)《厚生労働省》

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厚生労働省は7月14日付で、「2024年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.18)」を都道府県などの介護保険主管部(局)に発出した。
 
訪問リハビリテーションや介護予防訪問リハビリテーションは、別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、別の医療機関の医師の計画・指示のもとで情報提供を受けてリハビリテーションを実施した場合、別の医療機関の医師が「適切な研修の修了等」を行っていれば、基本報酬から50単位減算(診療未実施減算)し算定できるとされている(資料P3参照)。
 
この「適切な研修の修了等」に日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得したケースが含まれることをQ&Aで明示した。
 
加えて、別の医療機関の医師が応用研修のすべての単位を取得している必要はなく、「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修会プログラムのうち、26年度の「在宅を支えるリハビリテーション」などの該当するプログラムを含んだ上で、訪問リハビリテーション事業所等の医師に情報提供を行う日が属する月から前36カ月の間に合計6単位以上を取得していること、または27年3月31日までに取得予定であることが必要だと補足した。また、Q&Aでは、診療未実施減算の適用猶予措置期間が27年3月31日までであることに留意するよう促している(資料P3参照)。
 
急性期医療を担う医療機関の一般病棟から患者を受け入れた場合に算定できる介護老人保健施設の「初期加算(I)」の対象については、現行の▽急性期一般入院基本料▽救命救急入院料▽特定集中治療室管理料▽ハイケアユニット入院医療管理料▽脳卒中ケアユニット入院医療管理料▽地域包括医療病棟入院基本料-などの他に、26年度診療報酬改定で新設された「急性期病院一般入院基本料」の算定病棟についても、算定要件の一般病棟に「含まれる」との解釈をQ&Aで示した(資料P4参照)。
(資料公表日 2026-07-14/MC plus Daily)
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