厚生労働省は14日に開催された「がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ」(WG)に、「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」の改定案を提示した。
厚労省は、2026年度がん診療連携拠点病院等の整備指針改定のポイントとして、▽2040年を見据えたがん医療提供体制の構築に向けた指定要件の見直し▽7月10日に公表された第4期がん対策推進基本計画の中間評価を踏まえた指定要件の見直し-の2点を挙げた(資料P21参照)。
がん診療連携拠点病院等の指定に関する基本的な考え方や「求める役割」について、その医療圏での位置づけを明確化した(資料P23参照)。
地域がん診療連携拠点病院の指定要件については、がんゲノム医療中核拠点病院等の指定や、リンパ浮腫に関する情報提供体制などの整備を求めることとした。具体的には、▽がんゲノム医療を提供できるよう、がんゲノム医療中核拠点病院等に指定されることが望ましい▽二次性リンパ浮腫を発症するおそれのある患者に対し、合併症に関する早期治療の重要性を含めた情報提供や説明を実施する体制を整備すること-が新たに盛り込まれた。加えて、地域の医療機関との連携体制の強化のため、「D to P with D」等によるオンライン診療などを活用することが明記された(資料P29参照)(資料P32参照)。
診療従事者の配置要件については、現行の一律の配置人数は規定せず、「必要な数」に変更する。また、三大療法(手術療法、放射線療法、薬物療法)に関する総合的な研修を受けた医師を「1人以上必要な数配置」することを追加。加えて、循環器疾患の専門知識を持つ医師の配置や他医療機関との連携など、がん治療に関連する心機能障害に対応する体制を新たに求めている。病理医の配置要件については弾力的な要件とした(資料P34参照)。
都道府県がん診療連携協議会には、「2040年を見据えたがん医療提供体制の均てん化・集約化に関するとりまとめ」を踏まえた協議の実施および内容の公表を求める。また、患者支援・相談支援などの広報を推進し、都道府県小児がん診療連携協議会および都道府県がんゲノム医療連携協議会と連動することを要求している(資料P26参照)(資料P27参照)。
現行では、患者団体など関係団体が都道府県協議会に必ず参画することが要件となっているが、今回の見直しでは、「都道府県協議会の設置要綱に関係団体の参画を明記すること」とし、より厳格化を図る(資料P26参照)。
同WGは、改定案に大きな異論はないとして概ね了承した。今後は、取りまとめを行い、7月開催予定の「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」に報告する。
(資料公表日 2026-07-14/MC plus Daily)