厚生労働省は、期限切れの健康保険証で医療機関等を受診した場合の資格確認における暫定的対応について、2026年7月末の期限をもって終了する方針を固め、7月1日付で日本医師会や病院団体などに事務連絡した(資料P1参照)。
従来の紙の健康保険証は25年12月2日に有効期限を迎え、それ以降、医療機関・薬局の窓口での資格確認はマイナ保険証による運用が基本となった。一方で、マイナ保険証を利用しない被保険者には各保険者から「資格確認書」が交付されており、患者は受診時にマイナ保険証か資格確認書のいずれかを窓口で提示することになっている(資料P1参照)。
厚労省はこれまで、有効期限切れに気づかずに従来の健康保険証を持参してしまった患者への暫定的対応として、26年7月末までの間は医療機関・薬局側で必要な対応を行った上で、3割などの一定の負担割合を求めるものとし、次回以降はマイナ保険証か資格確認書の持参を呼びかけるよう求めていた(資料P1参照)。
しかし、この暫定的対応が予定通り26年7月末で期限を迎えることから、同年8月以降の取り扱いが変更される。8月1日以降に窓口へ期限切れの健康保険証のみを持参し、他にオンライン等で資格確認ができる書類がない場合は、「従来の健康保険証を忘れた場合と同様の対応」を行うことが基本となる(資料P1参照)。事務連絡では、医療機関・薬局の受付で活用できる案内用リーフレットやマイナ保険証の利用登録確認を促すリーフレットを配布し、関係団体に対し、受診時における運用の周知徹底への協力を要請した(資料P2参照)。
(資料公表日 2026-07-01/MC plus Daily)