注目! [医療改革] 電子カルテ情報共有サービスの情報拡充を要求 規制改革・答申

規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》

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政府の規制改革推進会議は29日、「規制改革推進に関する答申」(案)を公表した。電子カルテ情報共有サービスの対象情報の拡充や保存期間延長などについては2026年に結論を出し、その後速やかに措置を講ずるよう求めている(資料1-P2参照)(資料2-P38参照)。
 
「電子カルテデータの利活用の促進」では、電子カルテ情報共有サービスについて、現行の対象情報に特定の疾患の検査結果や、災害時・転院時などに必要な薬剤処方理由が含まれていない点を指摘。さらに、長期のフォローアップが必要な疾患があるにもかかわらず、データ保存期間が最長5年であるため「利活用が困難」との声が挙がっていることにも言及した(資料2-P40参照)。
 
具体的には、電子カルテ情報共有サービスの対象情報として、その標準化を前提としつつ、▽患者の基本情報(診察時のバイタルサイン、電子カルテ内の妊娠・出産関連情報など)▽画像診断情報▽画像・病理レポート▽電子カルテ内のテキストにある臨床情報-などの情報を含めることを求めた。加えて、慢性疾患において小児科から成人診療科への移行(移行期医療)を要する長期にわたるフォローアップが求められる疾患など長期保存が必要となる対象疾患の整理と保存期間の延長を検討するよう促した(資料2-P41参照)。
 
電子カルテデータの共有・閲覧を可能とする対象者の範囲は、医療機関にとどめず薬局、訪問看護ステーション、介護事業所などの医療・介護に携わる医療機関以外の主体を含め、これらが共有・閲覧できる対象情報の具体的範囲を設定するよう検討を求めた(資料2-P41参照)(資料2-P42参照)。
 
また、「医療・介護分野におけるタスク・シフト/シェアの促進」では、介護現場の実態に応じた利用者本位のサービスの実現に向けて、安全で持続可能な医療・介護サービス提供体制を確保するため、一定の要件の下、介護職員が実施可能な行為として「食道ろう」による経管栄養を追加することの検討を26年度に始め、27年度に結論を得るよう要請した(資料2-P231参照)。
(資料公表日 2026-06-29/MC plus Daily)
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