Q. 「救急搬送医学管理料1」で常時配置する「専任の医師」は、全員が救急外来診療の経験5年以上でなければいけませんか?
2026年度診療報酬改定で新たに設けられた「救急搬送医学管理料1」の施設基準では、「専任の医師」が常に救急外来の近くで勤務していることが求められています。この医師は、救急外来診療の経験が5年以上ある医師でなければならないのでしょうか?
A. 救急外来診療の経験が5年未満の医師でも構いません。ただし、交代で「専任の医師」を務める医師の中に、経験5年以上の医師が2名以上いる必要があります。
26年度改定では、24時間救急外来医療を提供できる体制を持つ救急医療機関をより手厚く評価するため、従来の「夜間休日救急搬送医学管理料」が見直され、「救急搬送医学管理料」と「夜間休日救急医学管理料」が新設されました。
前者は救急搬送された患者に必要な医学管理を行った場合に、後者は時間外・休日・深夜に救急外来を受診した患者に医学管理を行った場合に算定します。その際に血液検査や画像診断、処置などを行った場合は、「救急外来緊急検査対応加算」を上乗せして算定します。
これらの評価の最上位区分である「救急搬送医学管理料1」「夜間休日救急医学管理料1」「救急外来緊急検査対応加算1」(いずれも三次・二次救急医療機関での算定を想定)の施設基準では、▽医療機関内において「専任の医師」(宿日直可)が常時、速やかに救急外来診療を開始できる場所に勤務している▽当該「専任の医師」を交代で担う複数の医師に、救急外来診療の経験5年以上の医師が2名以上含まれているーことが要件とされています。
この「専任の医師」について、厚生労働省は疑義解釈資料で、複数の医師がシフトを組んで交代で務めることができるとしたうえで、▽常時少なくとも1名は速やかに救急外来診療を開始できる場所に勤務している必要がある▽交代で「専任の医師」を担う複数医師のうち、2人以上は救急外来診療の経験が5年以上ある医師でなければならないーと説明しています。
つまり、「専任の医師」を務める医師の全員が救急外来診療の経験5年以上である必要はなく、日や時間帯によって経験5年未満の医師が「専任の医師」として常時配置されていても、まったく問題ありません。
(2026年8月17日時点の情報に基づき作成)




