電子的情報連携の加算、チャットでの情報共有は要件を満たさず

ベースアップ評価料は法人一括届出を認めず

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厚生労働省は、2026年度診療報酬改定の疑義解釈(その4~9)を立て続けに公表している。電子的診療情報連携体制整備加算では電子処方箋やネットワークに関する要件が、ベースアップ評価料では算定や届出の扱いなどが、それぞれ具体的に示された。その要点をまとめる。
■電子的情報連携のポイントは?
●電子処方箋は院内処方と院外処方で要件が異なる
「電子的診療情報連携体制整備加算」では、初診料の加算1・2について、電子処方箋への対応要件が処方の形態によって違うことが示された。院外処方の場合は、原則として電子処方箋を発行するか、引換番号を印字した紙の処方箋を発行したうえで処方情報を登録する必要がある。一方、院内処方の場合は、医療機関内で調剤した薬剤の情報を「電子処方箋管理サービス」に登録することが要件となる。
発行体制については、当面の間は常勤医師2名以上(常勤医師が1名だけの場合は1名以上)が電子処方箋を発行できれば足り、発行できない医師は引換番号付きの紙の処方箋で対応する。
電子カルテに関する要件のうち、「厚生労働省が認証する電子カルテ製品」は、現時点では制度の整備待ちとなっている。厚労省は標準仕様に準拠した電子カルテ製品の認証制度を検討中で、医政局での議論がまとまり次第、詳細を示す方針だ。導入を予定しているシステムが将来も要件を満たせるかどうか、ベンダーとの連携が欠かせない。
●チャットでの共有は不可、ウェブサイトは年1回以上の更新を
電子カルテ情報の共有に関する要件では、「地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワーク」の中身が明確にされた。医療関係職種等がチャットやメーリングリストで日々の報告や上記の情報の一部をやり取りするだけのネットワークでは、要件を満たさない。要件を満たすには、診療情報提供料(Ⅰ)の「検査・画像情報提供加算」または「電子的診療情報評価料」の施設基準に適合するネットワークで、診療情報を提供する保険医療機関が電子カルテ情報を共有し、参加する保険医療機関がいつでも閲覧できるものでなければならない。
ネットワークを実際に使う体制も必要だ。受診する患者のいずれかについて、少なくともおおむね2カ月に1回以上は診療情報の閲覧または共有を行わなければならない。ただし、ネットワークに加入した月から3カ月後までは、この要件は適用されない。
ネットワークの運営主体が、連携する医療機関名と登録患者数をウェブサイトで公表することも具体的に示された。ウェブサイトは少なくとも年1回以上更新する必要があり、1年以上更新されていない場合は速やかに更新しなければならない。また、登録患者数と年間新規登録患者数は、ウェブサイトで公表されている数値(届出の1年以内での数値)を「届出様式1の6」に記入する。
■ベア評価料のポイントは?
●賃上げ実績を示せば新規算定でも高い点数に
「ベースアップ評価料」(ベア評価料)のうち外来・在宅ベア評価料は、26年3月以前から算定している医療機関であれば、6月以降は高い点数を算定できる。26年3月まで算定しておらず新たに始める場合でも、 24~26年度の賃上げ実績(計5.5%、事務職員は8%相当)を示すことができれば高い点数を算定できる。一方、入院については、6月からの入院料に24年度改定の入院ベア評価料に相当する分が組み込まれたため、26年3月までに評価料を算定していなかった病院は入院料の一部が減算される。すでに算定していた病院も減算を免れるには施設基準の届出が必要で、算定していなかった病院は上記水準の賃上げ実績があれば、届け出ることで減算が免除される。詳しくは厚労省の「届出に必要な様式 早見表」で確認できる(図表1)。
ベア評価料では、対象となる「職員の範囲」も改めて示された。事務職員とは主に事務を担当する者を指し、「医師事務作業補助者(医療クラーク)」や「診療情報管理士」も 含まれることがはっきりした。 また、保険医療機関の職員であっても、開設者・管理者や法人の代表者・役員は対象外となる。
 社会保険診療等による収入の要件に関しては、「健康増進事業」の範囲も整理された。これは各種法令に基づく公的な健康診査を指し、▽健康保険法や国民健康保険法に基づき保険者が行う健康診査▽労働安全衛生法に基づき事業者が行う健康診断▽学校保健安全法に基づく健康診断▽母子保健法に基づき市町村が行う健康診査▽高齢者医療確保法に基づく特定健康診査―などが当てはまる。

●算定期間と賃金改善期間は原則として一致させる
毎年8月に提出する「賃金改善中間報告書」では、報告する実績の対象月に注意が必要だ。たとえば26年6月からベア評価料を算定する場合は、同年6・7月分の賃上げ実績を報告する。4月から前倒しで賃上げをしていたとしても、報告の対象は4・5月分ではなく6・7月分となる。
評価料を算定する期間と賃金改善を行う期間は、原則として合わせる必要がある。評価料で得た収入は、一時金ではなく毎月決まって支払われる給与(基本給等の一部)であれば、26年4月以降に新設した手当に充てることもできる。
複数の医療機関を運営する法人では、施設基準の届出などに制約がある。法人内やグループ内で給与体系を統一し、通算して区分計算をしていても、届出書を法人本部がまとめて一括で提出することはできない。保険医療機関ごとに、所在地を管轄する地方厚生(支)局へ個別に届け出る必要がある。「賃金改善実績報告書」と「賃金改善中間報告書」も同じ扱いとなる。
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