Q. こども性暴力防止法とはどのような法律ですか?

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Q. こども性暴力防止法とはどのような法律ですか?
令和8年12月の施行が予定されている「こども性暴力防止法」について、その概要を教えてください。
A. 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(通称:こども性暴力防止法)は、教育・保育サービスを提供する事業者に、従業員等の性犯罪歴の確認や性暴力を防ぐための体制づくりを義務付けることで、こどもへの性暴力を未然に防ぎ、こどもが安全・安心して過ごせる環境を確保することを目的とした法律です。
  
    
■法律の対象となる主な事業者
学校(幼稚園、小中高など)や認可保育所などは、公立か私立かにかかわらず、すべての施設・事業者が対象です。放課後児童クラブや学習塾などの事業者は、こども家庭庁に申請して認定を受けた場合に、法律の対象となります。認定を受けるかどうかは任意ですが、国の認定を受けた事業者はこども家庭庁のウェブサイトで公表され、どの事業者が認定されているかを誰でも確認できるようになります。さらに「認定事業者マーク(こまもろうマーク)」を広告などに表示できるため、性暴力防止に取り組んでいる事業者であることがひと目で分かるようになります。
■対象事業者に求められる主な対応

制度が始まると、対象事業者は次のような対応を行う必要があります。
①安全確保措置
こどもへの性暴力を未然に防ぎ、早期に発見するとともに、調査・保護・支援を行う。
②性犯罪歴の確認
こどもと接する業務に就く従事者について、性犯罪歴があるかどうかを確認する。
雇用形態にかかわらず、こどもと継続的に関わる従事者が確認の対象となる。新たに採用する人などは原則として業務開始前までに確認を行い、すでに働いている従事者についても一定の期間内に確認することが求められる。
③防止措置
従事者がこどもに性暴力を行う「おそれ」があると認められる場合には、その従事者を教育・保育などの業務に就かせないといった措置を講じる必要がある。
④情報管理措置
犯罪事実の確認によって得た従事者の情報は、性犯罪歴というきわめて慎重な取り扱いを要する情報であり、漏えいすれば重大な人権侵害につながりかねない。そのため、適切な管理や廃棄など、厳格な情報管理が求められる。
■対象事業者が行う定期報告
事業者は、各措置の実施状況をこども家庭庁に定期的に報告しなければなりません。また、こども家庭庁への報告とは別に、施設・事業を所管する行政庁から報告を求められる場合もあります。
*義務対象事業者の場合:毎年4月末日時点の状況を確認し、5月末日までにこども家庭庁へ報告。
→初回の報告期限は令和10年5月末日とされています。したがって義務対象事業者は、令和8年12月25日から令和10年4月末日までの状況を報告することになります。
*認定対象事業者の場合:認定日から1年後の前日までに初回の報告を行い、その後は毎年1回報告。
   
今年12月の法施行に向けて、対象事業者にはこどもの安全を守るための体制づくりが求められます。情報管理や定期報告も含めて、継続して運用できる仕組みを整えておくことが必要です。
 
(2026年7月編集/社会保険労務士法人日本経営)
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