注目! 【NEWS】一般社団法人立医療機関の非営利性の確認で通知 厚労省

27年4月から事業報告書等の届出を義務化へ

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一般社団法人が開設する医療機関に事業報告書等の届出を義務付ける制度の創設を受け、厚生労働省は届出書類の様式や都道府県がこれら医療機関の非営利性を確認する際のポイント等を示した通知を7月31日付で発出した。
一般社団法人立の病院・診療所を巡っては、登記のみで簡易に設立でき、医療法人立の医療機関のように事業・経営実態を定期的に監視する仕組みがないことから、医療法人に求められる非営利性の点で問題があるとの指摘があった。このため関係政省令が改正され、一般社団法人立(公益社団法人立を除く)の医療機関に都道府県等への事業報告書等の書類の届出を求める制度が新設された。届出の義務化は2027年4月1日から。
今回の通知では、都道府県等が届出書類を用いて一般社団法人立医療機関の非営利性を確認する方法等を「非営利性の確認のポイント」として整理した。具体的には、(1)法人の活動目的が営利を目的としていない、(2)医療機関の運営上生じる利益の移転を禁止している、(3)法人が解散した際の残余財産の帰属先を制限している、(4)法人の役員が原則として営利を目的とする法人と役員等を兼務していない、(5)一社員一議決権であるーの5つの観点からの確認を求め、それぞれについて確認に用いる書類と確認方法を明示した。
確認の開始時期については、▽政省令の改正で届出が義務付けられた書類の確認/27年度(26年事業分の会計年度終了後3カ月以内)に届出があったものから▽報告徴収・立入検査時の確認/27年4月以降の立入検査からーなどとするよう求めた。
非営利性が確保できない場合は知事による改善措置命令等の対象に
医療法に基づく医療機関への行政指導との関係も整理し、▽開設許可申請時の確認で非営利性を満たしていないと判断される場合、都道府県知事等は開設許可を与えないことができる▽毎年度の事業報告書等の確認や立入検査時の確認で非営利性が徹底されていないと判断される場合、都道府県知事等は改善措置命令・業務停止命令ができ、当該命令に違反した場合は開設許可の取り消し、またはその開設者に期間を定めての閉鎖を命じることができるーとした。
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