注目! [医療提供体制] 医療法等改正に伴う関係省令公布を通知、病床機能に「包括期」など 厚労省

「医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」の公布について(地域医療構想関係)(7/31)《厚生労働省》

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厚生労働省は7月31日、医療法等の一部改正法の施行に伴う関係省令の整備に関する医政局長通知等を発出した。地域医療構想の策定や取組推進に向けた規定を整備するもので、医療機関機能の新たな区分の設定や、病床機能における「回復期機能」の「包括期機能」への変更などを実施した(資料P4参照)。 
今回の改正では主に、(1)医療機関機能および病床の機能の区分の見直し、(2)将来の病床数の必要量の算定方法の変更、(3)医師少数区域に関する基準の設定、(4)協議の場(地域医療構想調整会議)における協議の参加者の規定-などの事項について整備を行った(資料P3参照)(資料P5参照)(資料P6参照)。 
このうち(1)の関連では、報告対象となる医療機関機能の区分として、「高齢者救急・地域急性期機能」「急性期拠点機能」「在宅医療等連携機能」「専門等機能」「医育及び広域診療機能」の5つを規定した。また、病床の機能区分については、従来の「回復期機能」を「包括期機能」に変更し、高齢者等への治療と入院早期からのリハビリテーション等の在宅復帰支援を一体的に行う機能等と定義した。これらの医療法施行規則第1条関係の規定は、2026年10月1日から施行される(資料P3参照)(資料P7参照)。 
(4)については、地域医療構想調整会議に参加する関係者として、市町村、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者、介護サービス事業者、地域住民の代表者などを明確に規定した(資料P6参照)。(3)の医師少数区域の設定に関する基準では、現行の規定に加え、医師偏在指標による中位3分の1の区域のうち、人口密度や最寄りの二次・三次救急医療機関までの交通事情等を項目として用いた「へき地尺度」が高い区域であることを要件に追加した(資料P6参照)。これらを含む第2条等の規定は、27年4月1日からの施行となる(資料P7参照)。 
通知では、地域における医療機関の機能分化・連携強化に向けた地域医療構想に基づく取り組みを推進するため、管内の関係機関等への周知と遺漏なき運用を求めている。
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