注目! [診療報酬]高額療養費制度見直しに伴うレセプト記載要領を一部改正へ 厚労省

「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について(7/29)《厚生労働省》

ブックマーク
厚生労働省は7月29日、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令」の公布に伴い、「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正を同日通知した。2026年8月からの高額療養費制度の見直しに合わせた医療機関等の診療報酬明細書の作成について、新しい制度への適切な対応の観点から、特記事項欄の記載要領を見直す方針を示した。
現行の記載要領通知では、公費負担医療や各所得区分に応じたレセプトの特記事項記載ルールが定められているが、今回の高齢者の医療の確保に関する法律等の改正により、70歳以上の低所得者II区分の者に係る高額療養費の多数回該当(24,600円)が新たに設定されることとなった。これを受け、厚労省は具体的な記載要領についての規定を新設・改定するため、基準通知の改正を行った。
今回、厚労省は新たな高額療養費多数回該当に伴う診査結果のレセプト記載にあたり、特記事項欄の改定方針を新たに設けた。具体的な記載要領として、▽難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療または特定疾患治療研究事業に係る公費負担医療において自院における高額療養費の支給が直近12か月間において4か月目以上である場合は特記事項欄に「35多オ」を記載する▽その他「区オ」から「多キ」までの各特記事項コードの適用条件を詳細に改める-を提示した(資料P1参照)(資料P2参照)。
また、今回の根拠となる記載要領通知の一部改正の適用期日は、原則として26年8月1日と設定されている。今回の改正には、27年8月1日施行予定の高額療養費制度の見直しにおける所得区分の細分化への対応、それに伴うレセプト記載要領通知のさらなる一部改正の予定などが盛り込まれている。
同省は地方厚生(支)局医療課長や都道府県知事等に対し、管内市町村および関係団体に周知徹底するとともに、制度の実施に遺漏のないよう求めた。
ブックマーク

資料はこちらから

ダウンロード

関連資料

記事一覧に戻る