厚生労働省は7月31日、地域医療構想に関連した改正省令を公布するとともに、その内容について関係者への周知を求める通知を発出した。
医療法の改正に対応したもので、省令では医療機関機能報告の創設に合わせ、療養病床及び一般病床を有する病院・診療所の管理者が報告する医療機関機能として、▽高齢者救急・地域急性期機能▽急性期拠点機能▽在宅医療等連携機能▽専門等機能―の地域単位で確保する4機能と、大学病院本院が対象の医育及び広域診療機能を規定。
病床機能報告については、現行の「回復期機能」を「包括期機能」に変更した上で、▽高齢者その他の者に対し、在宅復帰に向けた療養上必要な管理及び支援を一体的に行う▽急性期を経過した患者に対し、在宅復帰に向けた医療若しくはリハビリテーションの提供を行う(急性期を経過した脳血管疾患、大腿骨頚部骨折その他の疾患の患者に対しADLの向上及び在宅復帰を目的としたリハビリの提供を集中的に行うものを含む)―のいずれかに該当する病床機能と定義する。
地域医療構想における必要病床数の算定方法も見直し、各病床機能における病床稼働率は、
▽高度急性期79%▽急性期84%▽包括期89%▽慢性期92.5%―に設定。現行の病床稼働率の中央値に、入退院の円滑化や病床管理の質向上などの取り組みによる効率化分として数%の上乗せを行った。
施行日は医療機関機能報告及び病床機能報告に関する事項が26年10月1日から。それら以外は27年4月1日からとする。