注目! [介護] 住宅型有料老人ホーム、登録制の範囲「大半が対象になる」 厚労省

有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》

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厚生労働省は29日、有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会を開催し、これまでの議論の経過を示した。また、今後の議論となる論点を報告した。
 
有料老人ホームには、住まいと介護サービスを一体的に提供する「介護付きホーム」(介護保険指定あり)と必要な介護サービスは外部事業所を利用する「住宅型ホーム」の2類型がある。中重度の要介護者の増加により、両者は機能的に類似しつつあるものの、制度上の位置付けには差があり、両者間の均衡確保が課題とされていた。また、「住宅型ホーム」では、いわゆる「囲い込み」への対策が指摘されていた。こうした実態を踏まえ、6月に成立した「社会福祉法等の一部を改正する法律」において、有料老人ホームの事業運営の透明性確保、高齢者への住まい支援として「登録制の導入」が盛り込まれた旨を提示した(資料1-P10参照)(資料2-P153参照)(資料2-P154参照)。
 
これに関連して厚労省は、▽登録基準等▽登録事務▽登録制の対象となるホームの範囲▽入居者紹介事業者の優良認定制度-について議論を求めた(資料2-P152参照)。
 
登録基準については、特定施設やサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)との均衡に配慮しつつ、サービスの質の確保といった観点から、職員体制や運営体制に関する一定の基準を法令上設ける。加えて、介護・医療ニーズや夜間における火災・災害等緊急時の対応を想定した基準とする方向性を示した。厚労省の調査によると、夜間の職員配置状況では、夜間の職員数「0人」が、特定施設0.3%、住宅型有料老人ホーム3.5%、サ高住11%だった。また、「住まい職員」として専従の看護職員がいる割合は、住宅型有料老人ホーム20.3%、サ高住(非特定)10.4%だった(資料2-P165参照)(資料2-P166参照)(資料2-P172参照)。
 
登録事務については、登録制への円滑な移行や事務負担の軽減の観点から、登録システムを構築し、登録申請(届出)・審査・情報公表が完結する仕組みを提案した。加えて、毎年の定期報告に基づき都道府県が公表している有料老人ホーム情報についても、同じ仕組みを活用する方針を示した(資料2-P181参照)。
 
登録対象の範囲は、「中重度の要介護者や、医療ケアを要する要介護者等を入居対象とする有料老人ホームとすることが適当」との考えを示し、既存のホームのうち「大半が登録制の対象になる」と説明した。中重度ではない要介護者であって、一定の認知症や医療ニーズを有し、中重度の要介護者に類すると考えられる人(複合的ニーズを有する方、難病の方等)を入居対象にするホームについても登録制の対象とする(資料2-P191参照)。
 
有料老人ホーム入居者紹介事業「優良事業者認定制度」の具体的な制度設計については、透明性が高い中立・公正な仕組みとするために、▽有料老人ホーム事業者▽入居者紹介事業者▽有識者等公益代表-の三者協議において検討する(資料2-P196参照)。
 
登録基準における職員配置については、介護・看護分野の人材不足を踏まえた検討が必要だとする声が多数上がった。
 
高野龍昭構成員(東洋大学福祉社会デザイン学部教授)は、夜間職員、看護職員、管理栄養士などの加配については、利用者にその負担が跳ね返る可能性を指摘し「実現は困難ではないか」と述べた。さらに人員基準の加配による事業の撤退、新規参入の妨げになるようなことがあってはならないとの考えを示し、極力現行の指導指針の範囲内で検討する必要性を強調した。
 
江澤和彦構成員(日本医師会常任理事)は、「有料老人ホームは住まいであって施設ではない、住まいと施設の峻別は議論の前提とする必要がある」とした上で、「有料老人ホームには介護保険施設の補足給付の設定がなく、介護保険施設のような人員配置を行うことは制度に馴染まない」と指摘した。加えて、人材不足の状況下で看護職員などの配置は求めるべきではないと主張した。一方で、「有料老人ホームが重度者対応や看取りに積極的に対応する方針であって、任意で看護職員を配置するケースを否定するものではない」と事業者の判断による配置は例外として補足した。
(資料公表日 2026-07-29/MC plus Daily)
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