厚生労働省は7月17日に事務連絡した2026年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その10)で、「調剤時残薬調整加算」における7日分以上相当の残薬の基準や、「服用薬剤調整支援料2」における内服薬の種類数の考え方などを解説した。
「調剤時残薬調整加算」は残薬が確認された患者の残薬調整のため、処方医の指示の下で7日分以上相当の調剤日数の変更を行った場合に所定点数を「調剤管理料」に加算する。この「7日分以上相当」の基準については留意事項通知で、内服薬等の日数単位で処方される医薬品は調剤日数を7日分以上減じた場合が該当するなどとする基準が示されている。
疑義解釈は留意事項通知で言及がない注射薬の場合は、「処方箋で指示されている1日使用量に鑑みて7日分以上の使用量に相当する残薬をいう」と説明。インスリン製剤等の1製剤で複数回使用可能な注射薬については、製剤単位で残薬の調整を行うことを併せて求めた。
調整した残薬日数が6日分以下の場合は、残薬が7日分を超えないにもかかわらず残薬調整をする理由を調剤レセプトの摘要欄に記載する必要がある。レセプトの記載要領通知では「投与間隔が長い薬剤のため」が記載可能文言の1つに挙げられているが、その具体的内容について疑義解釈は、投与間隔が6日間以上の場合が該当することを示した。
「服用薬剤調整支援料2」は26年度改定において、かかりつけ薬剤師による薬物療法の適正化支援の要件化と評価の大幅引き上げが行われた。複数の医療機関から6種類以上の内服薬を処方されている患者が算定対象となるが、この内服薬の種類数の考え方について疑義解釈は「支援料1」と同じであることを明示。「支援料1」と同様に、▽調剤している内服薬の種類数に屯服薬は含めない▽内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤は1銘柄ごとに1種類として計算するーと説明した。