厚生労働省は6日に開催された「がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ」(WG)に、「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針」の改定案を提示した。改定のポイントに▽2040年を見据えたがん医療提供体制の構築および第4期がん対策推進基本計画の中間評価を踏まえた指定要件の見直し▽ドラッグラグ・ドラッグロスの解消-を挙げた。同WGから異論は出ず、改定案を了承した(資料1-P19参照)(資料2-P70参照)。
26年6月現在、▽がんゲノム医療中核拠点病院/13施設▽がんゲノム医療拠点病院/32施設▽がんゲノム医療連携病院/256施設-計301施設の医療機関で、がん遺伝子パネル検査に基づくがんゲノム医療を実施している。
一方で、がんゲノム医療中核拠点病院とがんゲノム医療拠点病院は28都道府県への設置に留まっており、国は各都道府県にがんゲノム医療拠点病院を原則1カ所指定する方針を示している。指定を受けた医療機関については、都道府県におけるがんゲノム医療提供体制の確保および地域課題の解決に取り組むことが求められる。厚労省は、役割分担が明確であれば都道府県内において複数指定も可能としている(資料1-P19参照)(資料1-P20参照)(資料1-P23参照)。
改定案ではがんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院のいずれか、または、その双方が、連携するがんゲノム医療連携病院とグループ(以下、エキスパートパネル連携グループ)を構成することとなる。また、エキスパートパネル連携グループを構成する病院は、エキスパートパネル連携グループ内において、エキスパートパネルの実施を調整することができる(資料1-P24参照)。
加えて、造血幹細胞移植などを実施している病院で、がんゲノム医療が実施できるよう、がんゲノム医療連携病院の要件を見直す。また、がんゲノム医療を提供する病院では、可能な限りエキスパートパネルを実施できるように、がんゲノム医療中核拠点病院が中心となって、エキスパートパネルを主導できる人材の育成に取り組む(国内におけるエキスパートパネルは、現在、秋田県、栃木県、群馬県、和歌山県、鳥取県、沖縄県の6県で実施できない状況)ことが明記された(資料1-P19参照)。
また、1つのエキスパートパネル連携グループは、がんゲノム医療中核拠点病院またはがんゲノム医療拠点病院が1施設所属することを原則としているが、必要に応じて、複数のがんゲノム医療中核拠点病院や複数のがんゲノム医療拠点病院が、それぞれと連携するがんゲノム医療連携病院とともに、エキスパートパネル連携グループを構成することも可能とした(資料1-P24参照)。
ドラッグラグ・ドラッグロスについては、その解消を図るため国際共同治験を含む研究開発の推進に必要な要件を満たす病院を、がんゲノム医療中核拠点病院として指定する。がんゲノム医療中核拠点病院は、全国のがんゲノム医療の質向上に向けた人材育成および研究開発を担い、我が国のがんゲノム医療を牽引することを求められる(資料1-P19参照)。
(資料公表日 2026-07-06/MC plus Daily)