日本薬剤師会の岩月進会長は先ごろ開いた定例会見で、いわゆる調剤ポイントに関して厚生労働省保険局医療課が発出した療養担当規則の事務連絡についてコメントを寄せ、1%を超えるポイントの付与やドラッグストアなどが独自ポイントとして重複して付与する事例などを厚労省が改めて通知した点に、「ポイントの付与は事実上の値引き」と断言し、「健康保険法の枠組みを歪める可能性があるのなら、そのなかで仕事をして収益を得ているのであれば適正に実施されるべきというのは当たり前の話」などと切り捨てた。
保険局医療課は事務連絡で、調剤ポイントについては「原則禁止」との考え方を示した上で、1%超のポイント付与は地方厚生局による「口頭による指導」を実施し、改善が認められない場合には「必要に応じて個別指導」する方針を改めて示した。また昨今、クレジットカードなどへのポイント付与に加え、独自ポイントを重複付与する事例が「散見される」と指摘し、調剤の一部負担金1%を超えるケースでは、指導の対象になると警告している。
さらに薬局から「登録料」を徴収して処方箋受付サイトを運営する外部事業者が、利用患者に対してアンケート回答やサイト利用自体への「謝礼」などの金銭の払い戻し、または準ずるポイント供与を問題視。患者誘導やキャッシュバックは「その名目如何にかかわらず、当該サイトを通じた経済上の利益の提供に実質的に該当する」と断じ、活用する薬局は指導の対象になるとしている。
岩月会長はここへきて改めて通知が出されたという意義を、調剤ポイントを実施しているDgS企業などが「どう受け止めるか」と対応を迫り、利益誘導によって選択権を狭めているのであれば「保険の仕組みから著しく違う状態を招いている」と述べ、当該事業者に対しては「真摯に受け止めていただきたい」と警鐘を鳴らした。
■マンジャロ問題では疑義照会の徹底強調
一方、この日の会見では社会問題化している糖尿病薬「マンジャロ」(チルゼパチド注射液)のダイエット目的の不適正使用をめぐり、厚生労働省医薬局医薬安全対策課からの6月16日付通達を受けて会員に薬剤師としての対応を求めたことが報告され、岩月会長は「あくまで受け取った処方箋に疑義がないかの観点で業務を引き続きやっていただく」と、日常的な業務の延長線上にあることを強調しながら薬剤師の存在意義を訴えた。
GLP―1受容体作動薬マンジャロについて厚労省は、効能効果に則った使用であっても「重大な副作用」として低血糖症状や急性膵炎が起こり得るとし、また「比較的頻度の高い副作用」は悪心、嘔吐、下痢、便秘、腹痛などの消化器症状が認められていると指摘している。
さらに適応外使用によっては「思わぬ有害事象による健康被害につながる恐れがある」と警告し、副作用に対しては「直ちに適切な処置ができる」体制整備を促しており、薬局・薬剤師には「真に必要とする患者への供給が滞ることのないよう」適正使用を要請。同時に「保健衛生上の危害の発生または拡大を防止するために必要」と判断した場合には、薬機法に基づく「副作用報告」を求めている。
この問題を受けて岩月会長は疑義照会の必要性を主張し、「疑義を感じるかどうかは薬剤師の経験、知識にも多分によるところがある」としながらも、厚労省通知は改めて「疑義照会の精度を上げて欲しいという意味」と解説。痩身目的ではないか、糖尿病患者ではないかなど「想像力を働かせて」適正使用につなげるよう唱えた。
(薬局新聞社)