Q. 「救急搬送医学管理料1」の算定で常時配置が求められる「専任の医師」は、救急外来診療の経験が5年以上あることが必須条件なのでしょうか?
2026年度診療報酬改定で新設された「救急搬送医学管理料1」の施設基準では、「専任の医師」が常時、救急外来近くに勤務していることが求められますが、当該医師は救急外来診療の経験が5年以上ある医師でなければならないのでしょうか?
A. 救急外来診療の経験5年未満の医師でも問題ありません。ただし、交代制で「専任の医師」を担う医師の中に経験5年以上の医師が2名以上含まれていなければなりません。
26年度改定では、救急外来医療を24時間提供できる体制を備えた救急医療機関を手厚く評価するため、従来の「夜間休日救急搬送医学管理料」を見直し、「救急搬送医学管理料」と「夜間休日救急医学管理料」が新設されました。
前者は救急搬送された患者に必要な医学管理を行った場合、後者は時間外や休日・深夜に救急外来を受診した患者に医学管理を行った場合にそれぞれ算定。その際に血液検査や画像診断、処置等を実施した場合には、「救急外来緊急検査対応加算」を上乗せ算定します。
これらの評価の最上位区分である「救急搬送医学管理料1」、「夜間休日救急医学管理料1」及び「救急外来緊急検査対応加算1」(いずれも三次・二次救急医療機関での算定を想定)の施設基準では、▽医療機関内において「専任の医師」(宿日直可)が常時、速やかに救急外来診療を開始できる場所に勤務している▽当該「専任の医師」を交代で担う複数の医師に、救急外来診療の経験5年以上の医師が2名以上含まれているーことが求められます。
この「専任の医師」については厚生労働省が疑義解釈資料で、複数の医師がシフトを組んで交代で担うことが可能だが、▽常時少なくとも1名は速やかに救急外来診療を開始できる場所に勤務している必要がある▽交代で「専任の医師」を担う複数医師のうち、2人以上は救急外来診療の経験が5年以上ある医師でなければならないーと説明しています。
つまり、「専任の医師」を担う医師が全て救急外来診療の経験5年以上である必要はなく、日や時間帯によっては経験5年未満の医師が「専任の医師」として常時配置されていても何ら問題はありません。
(2026年8月17日時点の情報に基づき作成)