Q. 介護サービスの利用者に対して訪問看護事業所の看護師等がD to P with Nによるオンライン診療の補助を行った場合、訪問看護費の請求はどうなりますか?

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Q. 介護サービスの利用者に対して訪問看護事業所の看護師等がD to P with Nによるオンライン診療の補助を行った場合、訪問看護費の請求はどうなりますか?
訪問看護事業所(以下、訪看ST)の看護師等がD to P with Nによるオンライン診療の補助を行った場合の評価について、診療報酬においては2026年度改定で「訪問看護遠隔診療補助料」が新設されましたが、介護保険において同様の対応を行った場合はどの訪問看護費を請求すればいいのでしょうか?
A. 27年度の次期介護報酬改定までの間は「(介護予防)訪問看護費」の所要時間20分未満の場合の報酬を算定します。
26年度の診療報酬改定では看護師等がD to P with Nによるオンライン診療の補助を行った場合の評価として「訪問看護遠隔診療補助料」が新設されました。医療機関用(265点)と訪看ST用(2,650円)の2つの算定区分が設けられています。
介護保険の利用者で同様の対応を行った場合の取り扱いについては、厚生労働省が26年5月8日付で事務連絡を発出しています。
まず、訪問看護指示書の有効期間内の利用者に対し、訪問看護計画に基づく計画的な訪問看護なしでオンライン診療の補助のみを実施した場合、27年度次期介護報酬改定までの間は所要時間20分未満の(介護予防)訪問看護費を算定します。具体的には▽訪問看護費/訪看ST・314単位、医療機関・266単位▽介護予防訪問看護費/訪看ST・303単位、医療機関・256単位―となります。いずれも算定は月1回に限ります。
一方、連携する医療機関の依頼を受けて訪問看護指示書のない利用者に対してオンライン診療の補助のみを実施した場合、訪看STは(介護予防)訪問看護費の請求は行わず、医療機関が診療報酬における「訪問看護遠隔診療補助料」(265点)を算定。その後、医療機関と訪看STが合議の上で費用の精算を行うことになります。
繰り返しになりますが、ここまでの取り扱いはいずれも訪問看護の実施がなく、D to P with Nによるオンライン診療の補助のみを行った場合が対象になります。
訪問看護計画書に基づく計画的な訪問看護の実施時にオンライン診療の補助を併せて行った場合には、計画的な訪問看護に要した時間とオンライン診療の補助に要した時間を合算した時間区分の(介護予防)訪問看護費を算定してください。
(2026年7月29日時点の情報に基づき作成)
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