Q. 医療機関機能報告で複数の医療機関機能を報告することは可能でしょうか?

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Q. 医療機関機能報告で複数の医療機関機能を報告することは可能でしょうか?
当院は二次救急医療機関であると同時に、在宅医療を担う医療機関の後方支援病院や介護施設の協力医療機関として急変時の入院受け入れなどにも対応しています。病床機能報告は1病棟・1病床機能での報告が必須ですが、医療機関機能報告では当院のような場合、複数機能での報告は可能でしょうか?
A. 可能です。ただし、地域における医療機関の役割分担を目的とした制度であるため、複数報告が認められない機能の組み合わせもある点に留意が必要です。
厚生労働省が新たな地域医療構想の策定ガイドライン(GL、2026年7月公表)の中で、複数機能を報告する場合の考え方を整理しています。
具体的には、「医療機関機能の報告にあたり、『在宅医療等連携機能』については、地域の医療資源や医療需要等の実情を踏まえ、『高齢者救急・地域急性期機能』や『急性期拠点機能』を担う医療機関が、在宅医療や在宅医療の後方支援についても担う場合、複数の医療機関機能を報告することは差し支えない」とされています。
一方で「高齢者救急・地域急性期機能」と「急性期拠点機能」については、「医療資源を多く要する医療や高齢者救急の役割分担を明確化するためのものであり、両機能を1つの医療機関が報告することはしない」と、これら機能の組み合わせは認めない考えを示しています。
病床機能との関係にも留意が必要です。医療機関機能と病床機能は必ずしも1対1で対応するものではありませんが、GLでは、▽「急性期拠点機能」を報告する医療機関は高度急性期機能・急性期機能の病床を有し、「高齢者救急・地域急性期機能」を報告する医療機関は包括期機能の病床を有することが想定される▽「専門等機能」を担う医療機関のうち、「集中的なリハビリテーション」を行う医療機関は包括期機能の病床を、「高齢者等の中長期にわたる入院医療機能」を担う医療機関は慢性期機能の病床を有することが想定されるーとされています。
つまり、高度急性期機能や急性期機能を担う病床を全く持たない医療機関が「急性期拠点機能」を報告するといった、不合理な組み合わせは認められないということです。
なお、各医療機関が40年に担う医療機関機能は地域医療構想調整会議における協議を経て、遅くとも28年度までに決定されます。28年度以降の医療機関機能報告において各医療機関は、原則として決定された機能を報告することになります。
(2026年7月24日時点の情報に基づき作成)
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