Q. 「身体的拘束最小化推進体制加算」は新設加算のため、現時点では講習会や委員会の開催要件が満たせません。どうすればよいでしょうか?
「身体的拘束最小化推進体制加算」の届出を検討中ですが、2026年度診療報酬改定における新設加算のため、施設基準に定められた講習会や委員会の開催要件を満たすことができません。現時点では開催の実績がなくとも、開催予定があれば要件を満たしているものと考えて届出を行うことは可能でしょうか?
A. 26年度中の届出については開催予定日がわかる書類を添付することにより、届出から1年間は要件を満たしているものとして扱う経過措置が設けられています。
26年度の診療報酬改定では身体的拘束の最小化を目指し、管理者等を中心として身体的拘束を原則行わないという組織風土を醸成し、組織的に特に質の高い取り組みを行う体制を整えた医療機関の評価として、「身体的拘束最小化推進体制加算」が新設されました。
「療養病棟入院基本料」、「地域包括ケア病棟入院料」、「特殊疾患病棟入院料」などの算定病棟が算定対象であり、同じ入院料を算定する病棟全体での届出が必須となります。
施設基準では、▽病院長や看護部長が身体的拘束の最小化に向けて病院全体で取り組むことを表明し、職員に周知している▽院内で身体的拘束の最小化に関する講習が年2回以上実施されており、入院患者に関わる全ての職員が受講している▽身体的拘束の最小化に向けた具体的な取り組みを検討するための委員会を3カ月に1回以上開催している▽身体的拘束が行われている患者がいる場合、最小化チームによる巡回が定期的に行われ、病棟の職員とともに解除に向けた具体的な検討が行われているーことなどが求められます。
このうち講習会と委員会の開催要件はご指摘の通り新設加算であるため、26年度中の届出において満たすことは困難です。そこで厚生労働省は疑義解釈資料(26年6月17日付け事務連絡)で特例的取り扱いを示しています。
具体的には、「令和8年度(26年度中)に届け出る場合に限り、届出時に講習及び委員会の開催予定日がわかる書類を添付することにより、届出から1年間は、当該要件を満たしているものとみなして良い」としています。ただし、講習や委員会が予定通り開催されず、施設基準で定める回数や頻度に関する要件を満たせなくなった場合には直ちに届出の取り下げが必要になりますので、ご注意ください。
(2026年7月21日時点の情報に基づき作成)